利用規約

第1条 定義

本規約は、動物園水族館技術者ネットワーク(以下「本サービス」)のご利用条件を定めたものです。 本サービスをご利用になる方(以下「利用者」)は、本規約を必ずお読みのうえ、ご同意ください。 なお、利用者登録が完了した時点で本規約に同意したものとみなします。 同意なき場合には本サービスをご利用いただくことができませんので、予めご了承ください。本利用規約は、システム提供元であるピープル運営局、またはサービスプロバイダとSNS運営者、並びに全てのメンバーを対象として締結するものです。
第2条 入会登録について

利用者は、本サービスのご利用を開始するにあたって、原則として既に本サービスを利用中の利用者 または運営者からの紹介をもって、参加資格を得たうえで、利用者登録手続きを開始することができます。 利用者登録手続きが完了次第、運営者から利用者に対して、アカウント名とパスワードが発行されます。
第3条 自己責任

(1)
自ら作成したテキストやその他のデータ等(あわせて以下「本件情報等」)を、自己の責任において保存すること。
(2)
運営者から発行されたアカウント名およびパスワードの管理責任を負うこと。
(3)
パスワードが第三者に知られないように管理すること。
(4)
利用者によるアカウント名およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は利用者が負担するものとし、運営者は一切責任を負わないこと。
(5)
管理人、メンバー(有料利用を含む)は、システムの不具合・仕様問わず、本システムを利用している時点で現状に不満が無いものとし、運営局に対し一切の改善等を強制する権利は無いものとする。
(6)
システムの利用は全て自己責任にて行うものとし、いかなる場合においても運営局に責任を追及する権利が無いものとする。
(7)
全ての有料課金登録者も、利用した時点にて運営局に対してメール・電話問わずサポート対応は料金に含まれおらず、運営者が無料にて対応しているものであることを承諾・承知したものとする。
第4条 データの管理

本サービス上のシステムにおいて本件情報等のデータ(以下「データ」)が完全に保存されない場合があることを 利用者は承諾することとする。不測の事態が発生し本サービス期間中に本サービスにおいて蓄積・記録されたデータが 一部消失、毀損等しても、運営者は出来る限りの復旧に努めるが責任は負わないものとする。利用者がバックアップデータ等保持している場合は、状況に応じ、有料または無料にて対応を行うこととする。
第5条 著作権の範囲

本件情報等の著作権は作成した利用者に帰属することとし、運営者は一切の著作権利を主張しないものとする。 但し、利用者は利用者が表示用に設定した本件情報等に限り、本サービス上での最適化 または本サービスの宣伝・広告を目的として、利用者への事前の通知または承諾を要せず、 運営者または運営者が指定する者により改変(トリミング、サイズの変更、データ形式の変換行為を含みます)や 複製などの利用がされる場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
第6条 禁止事項

1.利用者は、本サービスを通じて、以下に定める禁止事項に該当する または該当するおそれがある行為を行ってはならないものとする。
(1)
登録情報の虚偽の申告
(2)
アカウント名およびパスワードの第三者への利用許諾、貸与、譲渡、売買等の行為
(3)
他の利用者に関する情報の収集を目的とする行為
(4)
他の利用者、第三者または運営者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
(5)
他の利用者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(6)
他の利用者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為
(7)
詐欺等の犯罪に結びつく行為
(8)
猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為
(9)
死体・グロなど健全なメンバーが見て気分を害する画像、文章等を送信・掲載する行為
(10)
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(11)
事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為
(12)
選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(13)
本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為
(14)
本サービスに関連するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
(15)
無断で他の利用者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(16)
コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為
(17)
掲載されている広告リンクを不必要に複数クリックする行為
(18)
他人になりすまして本サービスを利用する行為
(19)
多重にアカウントを取得する行為
(20)
本システムに不満があるにも関わらず、システムを利用する行為
(21)
運営局に対し、システムの改善や仕様変更を強制する行為
(22)
運営局に対し、システム不具合、仕様を修正依頼ではなく、苦情として申し立てる行為
(23)
運営局に対し、損害賠償等を請求する行為
(24)
本規約等に違反する行為
(25)
法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐)に違反し、または他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為
(26)
前各号に定める行為を助長する行為
(27)
前各号に該当するおそれがあると運営者が判断する行為
(28)
その他、運営者が不適切と判断する行為
2.運営者は、利用者が本サービスを通じて行った本件情報等の発信または提供が、 前項で定める禁止事項のいずれかに該当し、もしくは該当するおそれがある場合、 またはその他の理由で不適当であると判断した場合、利用者への事前の通知または承諾を要せず、 以下の措置を行うことができるものとする。
(1)
当該本件情報等の本サービス上からの削除
(2)
運営局による本サービスの利用の停止
第7条 本サービスの中断

運営者は、以下に該当すると判断した場合、利用者への事前の通知または承諾を要せず、 一時的に本サービスを中断できるものとする。
(1)
保守を定期的または緊急に行う場合
(2)
課金システム等の金銭的なトラブルが運営局と発生した場合
第8条 本サービスの終了

運営者は、以下の事由に該当した場合、無料利用・有料利用を問わに、利用者への事前の通知または承諾を要すことなく、 本サービスに発信または提供された本件情報等の全部または一部の削除ならびに本サービスの一部 または全てを終了することができます。
(1)
運営者の判断による場合
(2)
利用者による本件情報等の更新が60日以上継続して行なわれない場合
第9条 不正なクレジットカード決済等の利用に関する規定

プレミアムSNSをはじめとする、ピープルが提供している全てのサービスにおいて、不正なクレジットカードの利用、残高不足による決済エラーが発生した場合については、直ちに運営局がサービスの停止等のいかなる処置を行なう権利を有しているものとし、異議申し立てには応じない権利を有しているものとする。
(1)
プレミアムSNSへ登録後、不正なクレジットカードの利用により、支払いが行われなかった月の会費は、運営局が運営費として徴収できる権利を有しているものとする。
(2)
弁護士等の代理人を仲介し運営局に対し返金を求める場合は、地方裁判所への申し立てがあった事案のみ、当運営局の担当、また運営局が選任する弁護士と争うものとする。
(3)
運営局が提供している会費自動徴収システムを、決済エラーまた各種トラブル無く正常にかつ健全にご利用いただいている場合は、利用者のビジネスモデル・収益源を尊重・保護し法的処置等は適用しない。
第10条 本規約の変更

運営者は、利用者への事前の通知または承諾を要せず、本規約を変更できるものとする。 この場合、変更後の本規約は本サービス上に表示した時点より効力を生じるものとする。
第11条 課金システムの利用について

管理人、メンバーが課金システムを利用する場合は、利用した時点で運営局に対して返金を請求する権利は無いものとします。また、有料サービスの課金停止について、明白な文書での証拠を提示しない場合、運営局の解除日時が最優先されるものとします。
(1)
課金システムを利用する場合、全て自己責任において課金登録するものとし、詐欺や不正な課金の疑いのある課金登録を行わないものとする
(2)
メンバー故意、不注意を問わず、多重登録した場合は、全て自己責任とし、多重登録した金額の返金を求める権利が無いものとする
(3)
各メンバーのクレジットカード変更等による、個人クレジットカードの締日を把握していないが為に発生した多重課金についても全て個人の過失とし、自己責任として処理するものとする
第12条 免責事項

(1)
運営者は、本サービスの提供に際し、利用者に対して発生した損害(本規約に基づく本件情報等の削除、消失等を含みますが、これに限られません)について、一切の責任を負わないものとする
(2)
利用者は、自らが本サービスを通じて発信する本件情報等および自己による本サービスの利用につき>一切の責任を負うものとし、他の利用者、第三者および運営者に何らの迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとする
(3)
本サービスの利用に関連して、利用者が他の利用者、第三者または運営者に対して損害を与えた場合、あるいは利用者と他の利用者、第三者または運営者との間で紛争が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、運営者に何らの迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします
第13条 公的機関への調査目的でのデータ提供

(1)
法律に接触する可能性のあるデータを政府が管轄する公的機関が調査目的により提供を求めた場合、即座にデータの提供に応じるものとする。
(2)
運営者は法律等に接触する調査の為データを提供する際は、確実に日本政府もしくは自治体が管轄する機関であることを調査した上で厳重に提供、また調査に協力する。
動物園水族館技術者ネットワーク会則

第1章 総則

名称
第1条 この団体は、動物園水族館技術者ネットワークと称する。

目的
第2条 この団体は、動物の飼育展示および種の保存に関する最新の知見・技術を共に学び、動物園、水族館等、動物の飼育及び展示を行う機関(以下、「動物園水族館」という)に所属する技術者の専門性と意識を向上させることにより、日本の動物園水族館のより一層の発展を図り、野生生物の保全に貢献することを目的とする。

活動の種類
第3条 この団体は、前条の目的を達成するために次の各号に定める活動を行う。
1)ウェブベースでの情報交換および各種ワークショップ、セミナー、ミーティングなどの開催。
  2)動物の飼育展示および種の保存に関する情報、資料、資材の集積と保管。
  3)関連諸団体との国内・国際交流および情報交換。

第2章 会員

会員の種別
第4条 この団体の会員は、次の各号に定めるとおりとする。
1) 正会員
2) 特別会員

正会員
第5条 この団体に正会員として入会する資格を有する者は、動物園水族館に所属する者であって、この団体の目的に賛同し、入会の意志をもつ個人とする。
2 この団体に正会員として入会しようとする者は、幹事会が別に定める申し込み要領により入会申し込みを行い、幹事会の承認を得なければならない。
3 幹事会は前項の申し込みを受けたときには、正当な理由がない限りは入会を承認しなければならない。

特別会員
第6条 この団体の運営上の必要性から、幹事会がとくに入会を招請し、これに同意した個人を特別会員とする。

会員資格の喪失
第7条 会員は退会届を代表幹事に提出して、任意に退会することが出来る。
2 会員は、次の各号に該当するときには、その資格を失う。
1)正会員にあっては、第5条第1項に規定する資格を喪失したとき。ただし、運営上の必要性から、幹事会がとくに必要と認めた場合には、特別会員となることができる。
2)次条第1項の規定により除名されたとき。

除名
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときには、幹事会の議決により、これを除名することができる。
1)この団体の会則に違反したとき。
2)この団体の名誉を毀損し、又はこの団体の目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員

幹事
 第9条 この団体の役員として、3名以上7名以内の幹事を置く。
 第10条 幹事は、自薦又は他薦を問わず、正会員の中から選任する。
 2 幹事のうち、1名を代表幹事とし、幹事の互選によりこれを定める。

職務
第11条 代表幹事は、この団体を代表し、その運営を統括する。
 2 幹事は幹事会を構成し、この団体の運営を行う。

任期
第12条 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 幹事は、辞任又は任期満了した後であっても、後任者が選任されるまでの間は、その職務を果たさなければならない。

第4章 機関
第13条 この団体には、次の各号に定める機関を置く。

1) 幹事会
2) 事務局

幹事会
第14条 幹事会は、この会則で定める事項のほか、会則の変更その他運営に関する一切の事項について議決し、その業務を執行する。
2 幹事会は、業務の執行にあたっては、広く会員の意見を徴するよう努めなければならない。

幹事会の開催
第15条 幹事会は、幹事から召集の要請があったとき、又は代表幹事が必要と認めたときに、代表幹事が召集する。
2 幹事会の議決は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは代表幹事の決するところによる。

事務局
第16条 幹事会のもとに、その業務を執行する上での補助機関として、事務局を置く。
2 事務局の構成については、幹事会の議決を経て代表幹事が別に定める。

第4章 経費
 第17条 第3条に定める活動を行うために必要な経費は、この団体の目的に賛同する者からの寄付金をもって充てることを原則とする。
 2 前項の規定にかかわらず、ワークショップ、セミナー、ミーティング等、会員参加型の活動を行う場合にあっては、参加者から実費相当額の参加費を徴収することができる。
 第18条 前条の規定による運営が困難と認められるときには、幹事会の議決により額を定め、正会員から会費を徴収することができる。
 2 正会員は、前項の規定により、会費の徴収が行われるときには、これに応じなければならない。

第5章 解散
 第19条 代表幹事は、正会員の欠乏その他の事由により、その運営に著しい困難が生じたときには、幹事会の議を経て、この団体を解散することができる。

細則
第20条 この規約の実施に関して必要な細則は、幹事会の議を経て代表幹事が別に定める。

附則
1 この規約は、この団体の設立の日から施行する。

2 この団体は、その設立の日に総会を開催することとし,設立当初の役員は、その総会に参加したものの中から,互選により選任するものとする。

3 前項の規定により、平成18年9月4日に埼玉こども動物自然公園において設立総会が開催され、以下のものが当初の役員に選任された。

代表幹事 高木 嘉彦  (埼玉こども動物自然公園)
幹   事 長坂 拓也  (江戸川区自然動物園)
幹   事 高橋 孝太郎 (多摩動物公園)
幹   事 堀 秀正    (多摩動物公園)
幹   事 椎名 修    (とべ動物園)

附則 平成21年2月11日に上野動物園において開催された幹事会において、以下のものが幹事として承認された。

代表幹事 高木 嘉彦  (埼玉こども動物自然公園)
幹  事 長坂 拓也  (江戸川区自然動物園)
幹  事 森 敦子    (盛岡動物公園)
幹  事 堀 秀正    (上野動物園)
幹  事 椎名 修    (とべ動物園)

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